亡くなった親の借金が急に来た

何年も前に亡くなった親の借金の督促が、相続人に届くというケースがあります。

相続放棄は基本的に、相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという決まりがあります。

よって、上記のような例であれば、既に親が亡くなってから数年が経過している為、形式的に見ると相続放棄ができない状態となっています。

しかし、このような場合、相続発生時にそのような借金があるということが予測できず、業者からの督促があって、はじめて負債があることが判明したという事情であれば、業者からの督促があってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められるというケースがあります。

 

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