相続人の中に未成年がいる場合

相続人の中に20歳未満の子供がいる場合は、そのままでは遺産分割協議に参加できませんので、未成年者の為の代理人を選任する必要があります。

通常の法定代理人としての手続きであれば、子供の親が代理人になることは可能なのですが、相続手続きにおいては注意が必要です。

相続手続きの中の、遺産分割協議においては、親も遺産分割協議に参加する為、親と子供の利益が対立する関係となってしまうからです。

この場合は、未成年の子供の為に、特別代理人という、子供と利害関係のない人を選任する必要があり、家庭裁判所にその選任の申立てを行います。そして、申立てをしてから、1~2ヶ月程で、裁判所の審判が下りてから、特別代理人とその他の相続人が遺産分割協議を行うという流れになります。

申立人:親権者、利害関係人

申立先:子の住所地の家庭裁判所

一般的な必要書類

・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票

・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)

・利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)

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