相続人が先に亡くなっている場合

亡くなった方が高齢だった場合、その方の子供も高齢の場合があり、子供の方が先に亡くなっているというケースもあります。

このように、本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合、代襲相続という制度があり、亡くなった方から見て、孫が相続人となります。

また、代襲相続は、兄弟姉妹が相続人となる場合も適用されます。たとえば亡くなった方に子供がおらず、また両親も亡くなっており、兄弟姉妹のみが相続人となる場合に、先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子供(亡くなったから見て甥や姪)が相続人となります。

例:亡くなった方(A) 子供(B) 孫(C) 孫(D)

BさんがAさんよりも先に亡くなっている場合

⇒相続分(Cさん2分の1 Dさん2分の1)

解説:本来、相続人となるBさんがAさんよりも亡くなっている場合は、代襲相続により、Bさんの子供であるCさんとDさん(Aさんから見た孫)がそれぞれ平等に相続することになります。

 

例:亡くなった方(A) 子供(B) 子供(C) Cさんの子供(D) Cさんの子供(E)

CさんがAさんよりも先に亡くなっている場合

⇒相続分(Bさん4分の2 Dさん4分の1 Eさん4分の1)

解説:本来、相続人となるCさんがAさんよりも先に亡くなっているので、Cさんの権利をDさんとEさんが平等に引き継ぐことになります。

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