例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 長男(C) 長女(D)
⇒相続分(Bさん4分の2 Cさん4分の1 Dさん4分の1)
解説:亡くなった方に、子供がいる場合は、配偶者の相続分として2分の1の権利が発生します。そして、残りの2分の1の権利を、子供が平等に分け合うことになります。
例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 長男(C) 次男(D) 長女(E)
⇒相続分(Bさん6分の3 Cさん6分の1 Dさん6分の1 Eさん6分の1)
解説:配偶者は、全体の財産に対して、2分の1の権利がありますので、子供の数が増えたとしても、配偶者は半分の相続権があります。そして、残りの相続分を3人の子供で分け合います。
例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 父親(C) 母親(D)
⇒相続分(Bさん6分の4 Cさん6分の1 Dさん6分の1)
解説:亡くなった方に、子供がおらず、両親が健在の場合は、配偶者の相続分として3分の2の権利が発生します。そして、残りの3分の1の権利を、両親が平等に分け合うことになります。
例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 父親(C)
⇒相続分(Bさん3分の2 Cさん3分の1)
解説:片方の両親が亡くなっていたとしても、配偶者は全体の財産に対して3分の2の相続権があります。そして、残りの3分の1を、父親が相続することになります。
例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 兄(C) 妹(D)
⇒相続分(Bさん8分の6 Cさん8分の1 Dさん8分の1)
解説:亡くなった方に、子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、配偶者の相続分として4分の3の権利が発生します。そして、残りの4分の1の権利を、兄弟が平等に分け合うことになります。
例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 兄(C) 弟(D) 妹(E)
⇒相続分(Bさん12分の9 Cさん12分の1 Dさん12分の1 Eさん12分の1)
解説:配偶者は、全体の財産に対して、4分の3の権利がありますので、兄弟の数が増えたとしても、配偶者は4分の3の相続権があります。そして、残りの相続分を3人の兄弟で分け合います。
例:亡くなった方(A) 内縁の相手(B) 長男(C) 長女(D)
⇒相続分(Cさん2分の1 Dさん2分の1)
解説:亡くなった方に、内縁の夫もしくは妻がいる場合であっても、あくまで婚姻をしていなければ、相続権はありません。よく、特別縁故者と勘違いされる場合がありますが、特別縁故者とは、相続人がおらず、特別に寄与した人がいる場合ですので、相続人がいる場合は、特別縁故者の問題は発生しません。