誰が相続人になるか(法定相続人)

法定相続人は、相続により、亡くなった方の権利と義務を引き継ぐ方のことです。

法定相続人として誰がなるかは、亡くなった方の家族関係により変わる為、何パターンも考えられますが、以下では、一般的な法定相続人の例を挙げます。

なお、法定相続人として、配偶者は常に相続権があり、その持分は、他の相続人として誰がいるかによってかわってきます。

以下のパターンに当てはまらず、誰が相続人になるかわからないという場合は、お問い合わせにてご相談下さい。

例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 長男(C) 長女(D)

⇒相続分(Bさん4分の2 Cさん4分の1 Dさん4分の1)

解説:亡くなった方に、子供がいる場合は、配偶者の相続分として2分の1の権利が発生します。そして、残りの2分の1の権利を、子供が平等に分け合うことになります。

 

例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 長男(C) 次男(D) 長女(E)

⇒相続分(Bさん6分の3 Cさん6分の1 Dさん6分の1 Eさん6分の1)

解説:配偶者は、全体の財産に対して、2分の1の権利がありますので、子供の数が増えたとしても、配偶者は半分の相続権があります。そして、残りの相続分を3人の子供で分け合います。

例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 父親(C) 母親(D)

⇒相続分(Bさん6分の4 Cさん6分の1 Dさん6分の1)

解説:亡くなった方に、子供がおらず、両親が健在の場合は、配偶者の相続分として3分の2の権利が発生します。そして、残りの3分の1の権利を、両親が平等に分け合うことになります。

 

例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 父親(C)

⇒相続分(Bさん3分の2 Cさん3分の1)

解説:片方の両親が亡くなっていたとしても、配偶者は全体の財産に対して3分の2の相続権があります。そして、残りの3分の1を、父親が相続することになります。

例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 兄(C) 妹(D)

⇒相続分(Bさん8分の6 Cさん8分の1 Dさん8分の1)

解説:亡くなった方に、子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、配偶者の相続分として4分の3の権利が発生します。そして、残りの4分の1の権利を、兄弟が平等に分け合うことになります。

 

例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 兄(C) 弟(D) 妹(E)

⇒相続分(Bさん12分の9 Cさん12分の1 Dさん12分の1 Eさん12分の1)

解説:配偶者は、全体の財産に対して、4分の3の権利がありますので、兄弟の数が増えたとしても、配偶者は4分の3の相続権があります。そして、残りの相続分を3人の兄弟で分け合います。

例:亡くなった方(A) 内縁の相手(B) 長男(C) 長女(D)

⇒相続分(Cさん2分の1 Dさん2分の1)

解説:亡くなった方に、内縁の夫もしくは妻がいる場合であっても、あくまで婚姻をしていなければ、相続権はありません。よく、特別縁故者と勘違いされる場合がありますが、特別縁故者とは、相続人がおらず、特別に寄与した人がいる場合ですので、相続人がいる場合は、特別縁故者の問題は発生しません。

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