生前贈与とは、その名の通り、被相続人が生きているうちに、自分の財産を人に分け与えるという行為です。
自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担することになる相続税を少しでも押さえるために利用される相続税対策のひとつです。
ただし、生前贈与を行う際は、ご自分の財産状況をしっかりと把握しうまく活用しなければ、かえって、税金が高くついてしまう恐れがあります。これは、贈与税の税率が、相続税よりも高く設定されているためです。
そこで、少しでも相続における税金を減少させたいのであれば、被相続人が健康なうちに基礎控除(年間110万円の贈与であれば、税金はかかりません)を、うまく活用しながら、長期的な対策を取ったり、特例を使った不動産の贈与手続きを利用したりする方法があります。
結婚して20年以上経過する夫婦の場合、「贈与税の配偶者控除」という特例を受けることができます。居住用不動産の贈与を受けた場合、基礎控除とあわせて22110万円までの控除が受けられます。
この制度を利用することによって、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな人は、この特例を適用することにより相続対策をすることができます。
この制度を使える要件は以下のとおりです。
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みであること