生前贈与とは、その名の通り、被相続人が生きているうちに、自分の財産を人に分け与えるという行為です。

自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担することになる相続税を少しでも押さえるために利用される相続税対策のひとつです。

ただし、生前贈与を行う際は、ご自分の財産状況をしっかりと把握しうまく活用しなければ、かえって、税金が高くついてしまう恐れがあります。これは、贈与税の税率が、相続税よりも高く設定されているためです。

そこで、少しでも相続における税金を減少させたいのであれば、被相続人が健康なうちに基礎控除(年間110万円の贈与であれば、税金はかかりません)を、うまく活用しながら、長期的な対策を取ったり、特例を使った不動産の贈与手続きを利用したりする方法があります。

贈与税は、年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることにより節税の効果が増大します。
 
例えば、お子様が2人、準備期間を10年とすると、限度額いっぱいまで毎年贈与をしていくと、110万円×10年×2人=2200万円の財産の移転を無税で行うことができます。
 
ただし、連年贈与認定には注意が必要となります。税務署に「連年贈与」と認定されてしまうような贈与をしてしまうと、一時に多額の贈与税が課されてしまうケースがあります。
 
「連年贈与」とは、例えば毎年110万円ずつ10年にわたって贈与した場合に、初めから1100万円(110万円×10年)の贈与をする意図があったものとみなされ、贈与の初年度に1100万円全額に課税されてしまいます。
 
なお、贈与税は税率が高いので、連年贈与認定された場合は多額の税額が課されてしまいますので注意が必要です

結婚して20年以上経過する夫婦の場合、「贈与税の配偶者控除」という特例を受けることができます。居住用不動産の贈与を受けた場合、基礎控除とあわせて22110万円までの控除が受けられます。

この制度を利用することによって、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな人は、この特例を適用することにより相続対策をすることができます。

 

この制度を使える要件は以下のとおりです。

 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

 贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みであること

60歳以上の親・祖父母から、20歳以上の子・孫に対して、最大2500万円まで贈与税がかからずに贈与ができる特例が、相続時精算課税制度です。

この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

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