公正証書遺言については、公証役場の公証人が、遺言書の書類を作成し、本人の意思確認を行った上で、作成されますので、後日、遺言が無効になるといった不備が起こることはほぼありません。
これに対して、自筆証書遺言については、誰の関与も受けずに、遺言者が作成する為、本人が法律上の要件を理解しないまま作成されることが多く、①全文を自筆②日付を入れる③自筆で署名し、押印するという要件を満たさずに無効となるケースがあります。
また、上記の要件を満たしていた場合であったとしても、本人に痴呆があったと疑われる時期に作成されたような場合は、財産をもらえなかった相続人から、意思能力が不十分だったとして、遺言の無効を主張されるおそれもあります。
以上のことから、自筆証書遺言については、無効を主張される危険性が高くなりますので、ある程度の財産がある方については、費用が多少かかったとしても、遺言内容の実行を確実にする為、公正証書遺言を選択される方が良いです。