相続手続き前に、相続人が死亡した場合

相続が発生した場合、預貯金に関しては、すぐに解約手続きをされる方が多いかと思いますが、不動産の名義変更に関しては、変更手続きをせずに放置されている場合が多く見受けられます。

名義変更手続きをする前に、本来相続人として権利がある方が亡くなってしまった場合、さらにその相続人が権利を引き継ぐことになります(数次相続)

この場合、戸籍を集める量が多くなりますので、費用が無駄に高くなってしまいます。よって、名義変更手続きは、早くしておいた方が良いです。

例:亡くなった方(A) 子供(B) 子供(C) Cの配偶者(D)

Aが亡くなった後、名義変更手続きをする前に、さらにCが死亡した場合

⇒相続人(B及びD)

解説:本来相続人としての権利をもっていたCさんが死亡した為、Aさんの財産の名義変更をするには、Dさんの協力が必要となります。このように、相続手続きを放置しておくと、関係の薄い人が相続人としての権利を引き継ぎますので、揉めるケースが多くなってしまいます。

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