金融機関(銀行)が、預金者が死亡したことを知ると、亡くなった方名義の口座は凍結され、引き出しができない状態となります。
これは、相続人のうちの誰かが勝手に預金を引き出そうとし、金融機関がこれに応じてしまうと、他の相続人から後に損害賠償請求をされる可能性があるからです。
預貯金の解約手続きに関しては、遺言書があるかないかで、取り扱いが異なります。
まず、遺言書が作成されており、遺言執行者がそこに記載されている場合は、遺言執行者の関与のみで解約手続きが可能ですが、遺言執行者が記載されていない場合や、遺言書がそもそも作られていない場合には、相続人全員の署名・押印が必要となります。
解約手続きに必要な書類
金融機関所定の払戻請求書
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
亡くなった方の銀行印、通帳
遺産分割協議書
解約手続きに必要な書類がそろったので、銀行へ提出しようと思っている方、もう一度上記の必要書類の戸籍の箇所をチェックしてください。
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上場株式の場合は、保管振替制度を利用しているケースが大半です。
保管振替制度とは、証券会社の手続きを通じて証券保管振替機構に株式を保管させ、株式の売買に伴う受け渡し等の手続きを簡易・迅速化する制度です。
この制度を利用している場合、証券会社に所定の書類を提出して手続きをすれば大丈夫です。株式を発行している会社に連絡する必要はありません。
非上場株式の場合、株主が誰であるかの管理はその会社で行っているため、会社に連絡して名義変更をする必要があります。会社によって必要書類が異なる場合もありますので、直接会社に問い合わせる必要があります。
国債の名義変更は、その国債を購入した金融機関で手続きをすることになります。ゆうちょ銀行で購入していればゆうちょ銀行、その他の銀行であれば購入した先の銀行で手続きをすることになります。