相談事例① 父親が4年程前に亡くなり、相続人が子供2人
父親の財産として、不動産(自宅)がありましたが、まだ父親名義のままで、名義変更の流れとして、どうすればいいかというお問い合わせでした。
この場合、まず父親が遺言を作っていないかどうかを確認する必要があります。遺言に不動産に関する記載がある場合は、その内容どおりに名義変更をしますが、今回は遺言は作られていませんでしたので、子供2人の間で遺産分割協議を行って頂く必要があります。
必要書類としては、父親の出生から死亡までのすべての戸籍、父親の住民票の除票、子供2人の戸籍謄本、遺産分割協議書、子供2人の印鑑証明書、不動産を取得される方の住民票となります。
注意点として、亡くなった方の住民票の除票については、亡くなってから5年で廃棄される場合もあり、その場合は相続人全員の「上申書」という書類を別途作る必要があり、費用が無駄に高くなってしまうというデメリットがあります。
今回のケースでは亡くなってから4年ということでしたので、問題なく住民票の除票が取ることができました。相続手続きはお早めにすることをおすすめ致します。
相談事例② 子供2人のうち、1人が意思能力が不十分なので遺言を作っておきたい
相談者様は、夫と離婚されており、子供が2人という状態でした。その子供のうち、1人が意思能力が不十分な状態なので、もしご自身が亡くなった後、相続の手続きが大変にならないか?というご相談でした。
ご心配のとおり、もし今の状態で亡くなってしまうと、預貯金や不動産の名義変更をするにあたり、子供2人の協力が必要となります。意思能力が不十分な場合は、成年後見制度を利用する必要があり、手続きも非常に面倒となります。
今回のケースでは、子供1人に預貯金、不動産を相続させたいというご意向でしたので、公正証書遺言により、相続させるという内容の遺言作成をサポートさせて頂きました。この遺言の中で、遺言執行者を定めましたので、相続開始後は、遺言執行者のみで預貯金の解約や不動産の名義変更を行うことができます。
相談事例③ 相続財産が不動産しかない
亡くなった方の財産として、預貯金はほとんどなく、不動産のみが相続財産という事例でした。相続人として、子供2人がおり、どちらの名義にするかということで揉めたケースでした。
最終的に、2人の共有名義にした上で、不動産を売却し、その売買代金を平等に分割するという方法で解決しました。
不動産については、権利関係が複雑化するのは好ましくない為、通常は相続人の1人名義にすることがほとんどですが、上記のように、売却を前提として名義を変更する場合、法定相続人名義にするという方法もあります。
相談事例④ 不動産の名義が共有になっている場合
亡くなった父親の不動産が共有名義となっており、残りの持分が父親の兄の名義になっている事例でした。この場合、父親の名義を変更するにあたり、もう1人の共有者の協力が必要になるかどうかというご相談でした。
上記の例では、相続人として、子供が2名いらっしゃいましたので、もう1名の共有者の協力なしに、名義変更をすることができました。
ただし、名義が変更されるのは、あくまで亡くなった父親の持分についてだけですので、完全な所有権を取得されるには、もう1名の共有者との話し合いにより、名義をどうするかを決めなければなりません。
相談事例④ 亡くなった親宛てに、借金の督促が来た
亡くなった父親宛てに、消費者金融やクレジットカード会社から借金の督促のハガキが届いたというご相談でした。
今回のケースでは、財産が少なかったことから、相続放棄手続きをすることによって、借金の支払いを免れることができました。
仮に、相続放棄をしていない場合は、相続人の方が借金の支払義務を引き継ぐことになりますので、注意が必要です。
詳しくはこちらをクリック