亡くなった方が遺言書を作っていた場合、遺言書の内容に書かれている内容の手続きを進めることになります。
その際、遺言書がどういう種類の遺言書を作っていたかによって、その後の相続手続きのやり方が違ってきます。
遺言書が、亡くなった方の自筆で書かれている自筆証書遺言の場合は、すぐに遺言書を開封せずに、家庭裁判所に対して、「検認」の申立て手続きを行います。検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
これに対して、遺言書が公正証書遺言の場合は、上記と異なり、検認手続きをする必要はなく、遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が名義変更等の手続きを行います。