亡くなった方に借金があった場合、何の手続きも取らず、相続があったことを知った日から3ヶ月間経過すると単純相続となり、相続人は代わりに借金を支払う義務が生じます。
この場合、相続放棄をして裁判所に受理されると、プラスの財産も相続できない代わりに負債の相続も免れます。明らかに負債の方が多い場合には相続放棄をすべきといえます。
ここで注意が必要なのが、第一順位の相続人が相続放棄をすると、次の相続人の方に相続権が移るということです。例えば、亡くなった方の奥さん、子供の全員が相続放棄をし、亡くなった方のご両親が両方ともお亡くなりになってる場合、亡くなった方の兄弟姉妹に相続権が発生します。
兄弟姉妹となると、普段からあまり顔を合わせず、疎遠になっているケースがありますが、上記の例であれば、兄弟姉妹に借金の請求がいくことになります。この場合、借金の支払いを免れるには、同じように相続放棄の手続きが必要となります。
相続放棄手続きに必要な書類
亡くなった方の除籍謄本
亡くなった方の住民票除票もしくは戸籍の除附票
相続人の戸籍謄本
相続放棄のご相談で一番多いのが、亡くなってから既に3か月経過している場合に、相続放棄ができるかどうかというものです。
民法では、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。
よって、上記の文言のみを考慮すると、亡くなってから3か月を経過してしまうと、相続放棄をする余地がないよう見えてしまいます。
しかし、裁判例では、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」については、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理される、とされています。
上記に当てはまる例としては、何年も前に亡くなった方の借金の督促が相続人に来たというケースがあります。
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相続放棄が裁判所で認められると、家庭裁判所から相続放棄受理通知書という書類が本人に送られてきます。この書類は、本人にしか通知がされない為、借金の請求をしている業者は、相続放棄をしているのかどうかはこの時点では全く把握はできないことになります。
よって、相続放棄の受理通知書が届いた場合は、なるべく、請求をしている業者にその書類を提示し、相続放棄をしていることを伝えることが望ましいです。書類を提示すると、それ以降は督促を辞める業者がほとんどです。
亡くなった方の子供全員が相続放棄をすると、次は、亡くなった方の両親が相続人となり、もし両親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
よって、借金の請求に対して相続放棄をすると、次の相続人に対して借金の督促がいくことがあります。
兄弟姉妹となると、亡くなった方と疎遠になっている場合もあり、急に借金の督促がきて驚かれる場合が多いので、もし相続放棄の申請をする予定であれば、次の相続人に対しても、同じように相続放棄手続きをした方が良いという連絡をしてあげた方が良いでしょう。
生前に、借金が多額であることが分かっている場合でも、相続放棄は、亡くなってからしかすることはできません。
相続が発生してから3ヶ月を過ぎてから、亡くなった方の借金の請求が来たような場合など、特別な事情がある場合には、相続放棄ができるケースがあります。
生命保険金については、受取人として「特定の相続人」が指定してある場合には、その相続人の固有の財産となりますので、相続放棄をしても受け取ることが出来ます。遺族年金についても各法律により遺族が受給権者として定められていますので、その者の固有の権利となることから、相続放棄をしても受け取ることが出来ます。