相続登記は司法書士に頼まずに、ご自身で手続きをすることはもちろん可能です。
例えば、亡くなった方の相続人が1人だけの場合については、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍及び住民票の除票、相続人の戸籍謄本及び住民票、固定資産評価証明書があれば登記が可能です。
相続人が2人以上の場合は、それに加えて、他の相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書、遺産分割協議書が追加で必要となります。
通常であれば、このような書類だけで手続きは可能ですが、登記簿の状態によって、さらに追加で書類が必要になる場合もありますので、そのようなケースは専門家の司法書士に頼まれた方が安全です。