相続による不動産の名義変更をする際に、相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議を行う必要があります。この場合、法務局に登記申請をする際に遺産分割協議書の提出が求められます。
また、預貯金の解約については、遺産分割協議を行っている場合は遺産分割協議書を提出する必要があります。
なお、預貯金に関しては、遺産分割協議書がなくても、相続人全員の実印の押印及び印鑑証明書があれば、代表の相続人に払戻しをしてもらうことは可能です。ただし、あくまでも一時的に代表者に払戻しがされるだけですので、その後の分配に関する話し合いができた場合は、きちんと遺産分割協議書を作っておくほうが良いです。