当事務所が遺言書作成の相談を受ける場合、半数以上が、遺言者からの相談ではなく、将来的に相続人となる子供の方からの相談です。
今はまだ意識がはっきりしているけど、歳をとってきて物忘れがひどくなってきたので、元気なうちに、遺言書を書いてもらいたいという内容が多いです。
物忘れがかなり悪化し、痴呆の症状が出はじめてしまうと、遺言書を作成する意思能力がないと判断されてしまうおそれがありますので、もし、遺言を書いてもらう予定があるのであれば、できる限り早くに書いてもらうことが望ましいです。
なお、痴呆が出始めた頃に自筆証書遺言をすると、後々に意思能力がなかったとして、他の相続人から無効を主張される危険性がありますので、なるべく公正証書遺言により作成した方が良いです。