何人かいる子供のうち、1人だけが療養介護をしてくれた等、一部の子供だけに財産を残してあげたいという考えを持たれる方も多いと思います。
その場合、遺言書を作らずに亡くなってしまうと、面倒を見ていない子供についても平等の権利が発生してしまいます。
こういった場合に、遺言書で、特定の子供だけに全財産を譲るという内容の遺言書を作ることは可能です。
ただし、他の相続人には遺留分という、法律上認められた最低限の権利がありますので、この権利を主張されてしまうと、一部の財産については、その相続人にわたってしまうことになります。
上記のとおり、遺言ですべての財産を特定の人にゆずるということが実現できない可能性もありますが、遺留分は、法定相続分よりも低くなっていますので、遺言をしないよりは作っておいた方が多くの財産をゆずることができます。