遺言書には、以下のとおり3つの種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
自筆証書遺言とは、自筆で紙に書く遺言書のことで、最低限の紙、ペンと印鑑だけでもあれば、誰でも気軽に作成が可能で、費用が一番安くできるというメリットがあります。ただし、誰にも知られずに書けるというメリットに対して、誰かに偽造されたりするといったデメリットもあります。
公正証書遺言とは、公証役場の公証人に遺言書を作成してもらう遺言書のことです。自筆証書遺言とは違い、公証人と証人2人が遺言書作成に立会いをしますので、後々に遺言書が改ざんされたり、遺言の無効を主張される危険性が少なくり、一番確実な遺言の方法といえます。
秘密証書遺言とは公証役場で手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずにできるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用されますが、実務上はほとんど利用されていません。