寄与分とは、相続人の中で被相続人の生前における財産の維持や増加、あるいは被相続人の療養看護などに特別の貢献があった者については、遺産分割において法定相続分を越える遺産を相続できるという制度です。

なお、ここでいう療養看護というのは、通常考えられる療養看護ではなく、特別な場合でないと認められていませんので、単に亡くなった方と一緒に住んでいて、面倒を見ていたというだけでは寄与分があるとは主張できません。

寄与分が認められる場合は、遺産分割協議により、他の相続人よりも多くの相続分が得られることになります。仮に遺産分割協議で話しがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして、寄与分の主張をすることになります。

特別受益とは、相続人の一部の人が、亡くなった方から生前に贈与等を受けて、特別な利益を得ている場合に、相続開始後、その利益を考慮して、他の相続人との公平を保つという制度です。

考え方としては、相続で受け取るべき相続財産を相続以前に先に受け取っていると考えるとイメージしやすいと思います。

例としては、親から住宅の資金の援助をしてもらったり、事業の開業資金を援助してもらった等が挙げられます。このような場合は、遺産分割協議において、特別受益で得た財産等を含めて、相続人全員で話し合いにより解決することになります。

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