亡くなった方に子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟が相続人となります。
亡くなった方が高齢の場合、その兄弟も高齢の可能性が高いので、すでに亡くなっているケースも多くなり、その場合、その方の相続人が登場することになります。
甥や姪まで相続人が広がってしまうと、亡くなった方との関係性が薄くなってしまい、「もらえる権利があるのであれば請求をする」という考えにつながりやすくなりますので、紛争の元となります。
こういうケースの場合は、生前に遺言を利用するのがもっとも効果的です。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言で特定の人に財産を譲るという内容を書いておけば、兄弟姉妹(甥や姪)は遺留分を主張することはできませんので、相続の紛争を避けることが可能です。