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亡くなった方の、出生から死亡するまでのすべての戸籍を集めます。これは、亡くなった方に、他に相続人がいないかどうかの確認をする為です。
銀行での預貯金解約手続きで、「戸籍が足らないと言われたました」という相談が多いのですが、出生から結婚するまでの原戸籍が足りていないというケースがほとんどです。
亡くなった方に、どういう財産・負債があるかの調査を行います。相続財産として主なものは、現金・預貯金・不動産・自動車・株式・投資信託・国債等です。
亡くなった方に負債(借金)があるかないかが分からない場合は、信用情報機関に情報開示請求をすれば、どこでどれくらいの借入れがあるかを調べることができます。
亡くなった方の財産を調査した上で、相続放棄をするか、相続の承認をするかの決定をします。
財産よりも明らかに借金の方が多い場合は、相続放棄をし、借金よりも財産が多い場合は、相続の承認をし、遺産分割の協議を行います。
なお、相続放棄は3ヶ月以内という期限がありますので、注意が必要です。
遺言書がない場合、相続人全員が遺産分割協議を行い、亡くなった方の財産を誰の名義にするかを決定します。
遺産分割協議は特に期限があるわけではありませんが、協議をする前に相続人の方が亡くなった場合は、さらにその相続人の方が協議に加わる必要がありますので、できる限り早めに協議をしておくことが望ましいです。
遺言書もしくは遺産分割協議の内容に従って、名義変更の手続きを行います。預貯金は金融機関、不動産は法務局、株式等の有価証券は証券会社に申請をします。
なお、亡くなった方の財産が一定以上の場合は、相続税を納める必要があり、亡くなってから10ヶ月以内という期限がありますので、注意が必要です。
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