相続人の中に行方不明の方がいる場合

相続人の中に、連絡が取れず、行方不明になっている方がいる場合、相続手続きで、その方だけを無視して進めることはできません。

仮に、その方を無視して遺産分割協議をしたとしても無効となりますので注意が必要です。

この場合は、不在者財産管理人という、行方不明の方の為の管理人を選任しなければなりません。そして、選任された不在者財産管理人と、他の相続人との間で遺産分割協議を行うことになります。

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