遺産分割協議書とは、亡くなった方の財産を相続人がどのように分配するかを決定した書面のことです。

亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合、相続人間で財産の分配に関する協議をすることになりますが、後々の紛争防止の為に、書面で残しておく方が無難です。

また、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きに際しても遺産分割協議書の提出を求められることがありますので、相続人全員で協議ができ次第、遺産分割協議書を作っておきましょう。

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