戸籍はどこまで集めるのか

法務局に不動産の名義変更の相談に行った時、又は銀行で預貯金の解約手続きをする際に、「戸籍が足りません」と言われることが多いと思います。

親が亡くなった場合、親の最後の除籍謄本と、子供の現在の戸籍謄本を集めれば大丈夫と思っている方が多いですが、それだけでは不十分です。

名義変更手続きの際は、親の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。

戸籍は、時代によって書式が変更されており、現在の戸籍は、コンピューター化された戸籍となりますが、昔は手書きの戸籍でした。この、古い時代の戸籍のことを、原戸籍といいます。基本的に戸籍は、その作られた時から廃除されるまでの内容しか記載されていませんので、親に子供がいるかどうかを調べるには、古い原戸籍を取得しなければなりません。

そして、あくまでも親の出生からの戸籍が必要ですので、親が筆頭者となっている戸籍だけではなく、さらにその上の世代の戸籍を取る必要があります。戸籍が足らないと言われるほとんどのケースが結婚前の戸籍がそろっていないというパターンです。

子供は自分たちだけしかいないと分かっているので、取る必要はないでしょ?という質問をされることが多いのですが、銀行や法務局は、あくまでも戸籍を見て相続人が誰になるかをチェックするので、結婚前の戸籍も必要となるのです。

その為、市役所で戸籍を請求する場合は、単に「原戸籍をください」という言い方ではなく、親の出生から死亡までのすべての戸籍をください」と伝える方が確実です。その際、古い戸籍は本籍地が違う場所にあると言われることがありますが、その場合は、その市役所に戸籍の請求をすることとなります。

戸籍は直接市役所に行って取得するだけでなく、郵送で請求することもできます。その際は、現金を封筒に入れて送ることはできませんので、郵便局で定額小為替を購入し、請求書と共に郵送しなければなりません。なお、定額小為替は1枚発行するごとに100円の手数料が発生します。

大体の市役所は、ホームページに戸籍請求の用紙を載せていますので、パソコンで印刷して、身分証明書のコピーと定額小為替、返信用封筒を同封して、郵送をすれば戸籍を送ってもらえます。

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