亡くなった方がある一定以上の財産を所有していた場合、亡くなってから10ヶ月以内に、税務署に相続税の申告をしなければなりません。
相続税を払わないといけない状態にもかかわらず、放置しておいて、後々に税務署から申告漏れを指摘されると、さらに延滞税等が加算されるおそれがありますので、注意が必要です。
相続税の対象となる財産の価格については、相続人が何名いるかによって変わってきます。現時点では、基礎控除5000万円に加えて、相続人1人につき、1000万円を加えた金額までであれば、相続税は発生しません。
例を挙げると、亡くなった方に子供が2名いる場合は、基礎控除である5000万円に加えて2名分の2000万円を加算した、7000万円以上の相続財産がなければ、相続税は発生しないことになります。
最近ニュースで取り上げられることが多くなっていますが、相続税の改正がされることになっており、平成27年1月1日以降に発生した相続に関しては、現在よりも相続税が発生しやすくなります。
以前は、基礎控除5000万円に加えて、相続人1人につき1000万円を加えた金額までは相続税の対象外でしたが、改正後は、基礎控除が3000万円、相続人1人につき600万円という金額まで控除額が下がってしまいます。
例えば、亡くなった方に子供が2人いる場合、従前であれば7000万円までは相続税がかからなかったものが、改正後であれば4200万円を超えると相続税が発生することになります。
今までであれば、不動産に加えて、預貯金や株式等の資産を多数持っている方しか関係なかったものが、一般家庭の方でも対象となる可能性が高くなるということです。相続税対策には、年数をかけて行うものもありますので、できる限り早めに対策をすることが望ましいと言えます。