遺言書を作成する場合、通常は遺言執行者を誰にするかを決めておく必要があります。
遺言執行者として選ばれるのは多くの場合、遺言により財産をもらう人であったり、法律の専門家である司法書士がなったりすることもあります。
遺言書に、「特定の財産のすべてを特定の人に相続させる」という記載があったとしても、遺言執行者の記載をしていなかった場合は、預貯金の解約手続きに際して、他の相続人全員の署名・押印が必要となります。
他の相続人としては、何の財産ももらえないのになぜ手続きに協力しないといけないのか、という感情が生じてしまいますので、遺言執行者は必ず決めておきましょう。