相続人全員の合意があれば、遺言書と違う内容の遺産分割協議を行うことは可能です。

ただし、遺言書で遺言執行者が定められている場合は、共同相続人全員の合意があったとしても、遺言執行者に無断で遺言書と異なる内容の遺産分割協議を進めることはできず、遺言執行者の合意も必要となります。

堺市での相続無料相談

当事務所は、中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の場所にございます。相続に関する初回の無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

相続に関するお問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

072-260-4069

かみ司法書士事務所

堺市の中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分

受付時間:9:00~18:00

トップページに戻る

お問合せはお気軽に

072-260-4069

お気軽にお問合せ・ご相談ください。