不動産の名義変更

不動産の名義人の方が亡くなった場合、家(土地・建物やマンション等)の名義を相続人に変更する「相続登記」の手続きを行います。

相続登記の手続きは、相続人の方がご自身で行うこともできますが、戸籍の取り寄せや、法務局に提出する書類の作成など、大変な労力がかかります。

そこで、当事務所では、登記の専門家である司法書士が、相続不動産の名義変更がスムーズに行えるよう、全面的にサポートさせて頂きます。

特に、名義変更を長年していなかった場合は、亡くなった方の戸籍を多数集めなければならない可能性がありますので、専門家である司法書士にご相談下さい。

 

相続登記手続きに必要な書類

亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍

亡くなった方の住民票の除票もしくは戸籍の除附票

相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票(不動産を取得する方)

固定資産税評価証明書

遺言書(亡くなった方が作っていた場合)

権利証(亡くなった方の住所の沿革がつかない場合)

相続の名義変更は、特に期限は決められていませんが、早く手続きをしておかないと、様々な問題が生じてしまいます。

いずれは名義変更しなければなりませんので、面倒臭がらずに、できるうちにすませておきましょう。

相続登記を放置していると、以下のような問題が起きる場合があります。

書類の保存期間が経過

死亡してから、ある一定の期間が過ぎると、住民票や戸籍が保存期間の経過により廃棄されてしまう場合があります。(早ければ5年で廃棄されるものもあります)

この場合、その廃棄された書類に代わる、特別な書類を作成する必要があり、費用が追加で発生してしまいます。

さらに相続が発生した

名義変更をする前に相続人が亡くなってしまった場合、その相続人が権利を引き継ぐことになります。

相続人が増えていくと、関係性がだんだん薄くなっていくことから、話し合いがしづらいくなり、紛争に発展する危険性が高くなります。

相続登記の手続きは、大きく分けて、3つに分かれます。まず1つ目は、戸籍の収集で、2つ目は、相続人の方の遺産分割協議及び署名・押印、3つ目は、登記の申請です。

戸籍の収集については、相続人の数がどれくらいかによって変動しますが、通常は2週間程度で完了します。相続人が兄弟姉妹にまで広がっている場合は、1ヶ月程度かかる場合もあります。

集めた戸籍を元に、相続人を確定し、相続人間で遺産分割協議をして頂き、その内容を署名にした上で、相続人全員に署名・押印をして頂きます。よって、相続人の一部の人が、遠方の場合は、遺産分割協議書を郵送でやり取りする必要がありますので、時間がかかることがあります。

上記の書類がそろい次第、司法書士が法務局に登記の申請を行い、1週間程度で登記が完了します。

よって、通常はご依頼頂いてから1ヶ月以内に登記手続きが完了することが多いです。

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