遺言書が見つかった場合

亡くなった方が遺言書を作っていた場合は、その遺言書に基づいて遺言の執行手続きを行います。

遺言書がある場合は、遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができる為、相続が開始した場合は、まずは遺言書がないかどうかの確認をしなければなりません。

なお、遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類がありますが、種類によって手続きの進め方が変わってきます。この中で、秘密証書遺言はほとんど利用されていない為、ここでは自筆証書遺言及び公正証書遺言について解説しています。

自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば作れますので、費用を安くおさえることができるというメリットがあります。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認という手続きを行います。検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きのことです。

自筆証書遺言の場合は、この検認手続きをしていないと、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の解約手続きをすることができません。

なお、自筆証書遺言が認められる為には、以下の要件をすべて満たしている必要があります。要件を満たしていない場合は、遺言自体が無効になりますので、注意が必要です。

 

全文を自署する

遺言者が手書きで全文を自署する必要がありますので、パソコンで打ち込んで印刷した紙に印鑑を押しても無効となります。

作成した日付を入れる

遺言書を作成した日付として、「平成26年1月1日」や「2014年1月1日」等のように、具体的な日付を入れる必要があります。「平成26年1月吉日」のような書き方であれば、遺言自体が無効となります。

署名・押印する

押印は、認印でも法律上は有効ですが、後日の紛争防止の為に、実印で押印する方が望ましいです。

公正証書遺言は、公証役場の公証人に遺言書を作ってもらう手続きで、後日偽造されたり、無効を主張されたりする危険性がないというメリットがあります。

公正証書遺言が見つかった場合は、自筆証書遺言のように「検認」手続きをすることなく、名義変更手続きをすることができます。

なお、公正証書遺言を作成する場合は、通常、遺言執行者という遺言に基づいて手続きを行う人が選任されています。この場合は、遺言執行者のみで預貯金で解約手続きをすることができます。

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