相続人間で争いになりやすいケース

一部の人が面倒を見ていた場合

亡くなった方に子供が何人かいて、一部の人だけが病院や介護の付き添い等をしていた場合は、他の子供との間で揉めることが多くなります。

自分しか面倒を見ていなかったので、他の兄弟は相続の権利が少ないはずだ、という考えをお持ちの方が多いですが、法律上はなかなか難しい問題となります。

親の面倒を見ていなかった子供であったとしても、あくまでも相続人としての権利は発生しているからです。

法律上、寄与分という制度がありますが、これは通常の療養介護を行っていただけでは認められませんので、他の相続人よりも多くの権利を主張をすることは難しいというのが実情です。

子供がおらず、両親も亡くなっている場合

亡くなった方に子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟が相続人となります。

亡くなった方が高齢の場合、その兄弟も高齢の可能性が高いので、すでに亡くなっているケースも多くなり、その場合、その方の相続人が登場することになります。

甥や姪まで相続人が広がってしまうと、亡くなった方との関係性が薄くなってしまい、「もらえる権利があるのであれば請求をする」という考えにつながりやすくなりますので、紛争の元となります。

こういうケースの場合は、生前に遺言を利用するのがもっとも効果的です。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言で特定の人に財産を譲るという内容を書いておけば、兄弟姉妹(甥や姪)は遺留分を主張することはできませんので、相続の紛争を避けることが可能です。

相続財産が不動産のみの場合

亡くなった方の財産として、預貯金がほとんどなく、不動産ぐらいしか財産がない場合は、揉めやすくなります。

不動産は共有にするのがあまり望ましくない為、誰の名義にするかということで争いが起きてしまいます。

また、その不動産を売却して現金に換え、それを分配するという方法もありますが、その不動産に住んでいる方からすると、長年住み慣れた愛着のある家を手放さないといけなくなりますので、なかなか話しが進まないケースが多くなります。

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