遺言書を作るのは本人ですが、遺言書に書かれた内容を実行するのは、遺言執行者です。

遺言書に遺言執行者に記載がないと、預貯金の解約手続きにおいては、相続人全員の署名・押印を求められることになりますので、せっかく遺言書で特定の相続人に相続させるという内容があっても、スムーズに解約手続きができなくなります。

遺言執行者として、財産をもらうことになる相続人を指定することが多いですが、司法書士を遺言執行者に選任することも可能です。

相続手続きのすべてをまかせたい

司法書士は、遺言執行者として、相続手続きのサポートを行うことができます。この場合、相続手続きに必要な書類の収集だけでなく、銀行や証券会社での払戻し手続きについても関与することができますので、相続手続きをまとめておまかせしたい、というお考えの方は一度ご相談ください。

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