遺言書は、後々の相続手続きをスムーズに進める為の、重要な手続きですです。遺言書を作成していないと、不動産の名義変更や預貯金の解約等をする際に、相続人全員の関与が必要となってしまいます。

もし、相続人間の仲が悪い場合は、名義を変えたくてもなかなか進まないケースがありますので、遺言書を早めに作っておくことが望ましいです。

遺言書の種類として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがありますが、一番おすすめなのが、公正証書遺言です。以下、その理由を述べます。

 

公証人によるチェックがある為、遺言の無効を主張されるリスクが少なくなる。

公証役場に原本が保管される為、遺言書を書き換えられる危険性がない。

遺言執行者を決めてれば、相続人全員の手続きは不要となる。

 

公正証書遺言を作成する場合、自筆証書遺言よりも費用が高くなるというデメリットはありますが、仮に自筆証書遺言をして様式に不備があり、無効となってしまっては、何の為の遺言か分からなくなってしまいます。

そこで、当事務所では、「自筆で自分の思いを書きたい」といった事情がある場合以外は、公正証書遺言の作成をおすすめしております。

公正証書遺言作成には、証人を2人用意する必要がありますが、当事務所では司法書士と事務員が証人となりますので、ご本人に用意して頂かなくても大丈夫です。

 

公正証書遺言手続きに必要な書類

遺言者の印鑑証明書

財産をもらう人が相続人の場合は、相続人の戸籍謄本

財産をもらう人が相続人以外の場合は、もらう人の住民票

不動産がある場合は、登記簿謄本、固定資産税評価証明書

パソコンで遺言書を作ることはできますか?

できません。

自筆証書遺言の場合は、「全文を自署」する必要がありますので、パソコンで作った遺言書は無効となります。

配偶者や子供ではなく、第三者に全部をあげるという遺言はできますか?

できます。

ただし、配偶者や子供には、遺留分という法律上守られた最低限の権利がありますので、遺留分を主張されると、すべての財産を取得できない場合があります。

相続発生後、遺言書を発見したのですが、どうしたらいいですか?

遺言書の種類によって手続きがかわってきます。

自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は、相続人が立会いのもと、裁判所で開封手続きを行います。公正証書遺言の場合は、裁判所での手続きは不要です。

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