相続放棄をする前に借金の督促があった場合

借金をされていた方が亡くなった場合、その支払義務を相続人が引き継ぐことになりますので、借入先の業者が相続人に対して借金の督促をすることがあります。

その場合、「支払います」ということを話してしまうと、相続を承認したと判断されますので、相続放棄ができなくなってしまいます。その場合、借金を全額支払う義務が生じてしまいますので、注意が必要です。

したがって、相続放棄をする前に業者から支払いの督促があった場合は、その場で判断せずに、」調べてから返事をします」ということだけを告げて、亡くなった方の財産や負債を把握した上で、返事をしなければなりません。

堺市での相続無料相談

当事務所は、中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の場所にございます。相続に関する初回の無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

相続に関するお問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

072-260-4069

かみ司法書士事務所

堺市の中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分

受付時間:9:00~18:00

トップページに戻る

お問合せはお気軽に

072-260-4069

お気軽にお問合せ・ご相談ください。