相続財産には、預貯金や不動産などのようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

亡くなった方に借金があった場合、各相続人は亡くなった方の借金について法定相続分に従って分割された額を当然に負担することとされています。

そのため、仮に相続人の間で、1人の相続人だけが借金を全部引き受けるというように、法定相続分とは違う割合で各相続人が負担する内容の遺産分割協議が成立したとしても、相続人の間でのみ有効となるだけで、債権者(貸主)には主張できません。

堺市での相続無料相談

当事務所は、中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分の場所にございます。相続に関する初回の無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

相続に関するお問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

072-260-4069

かみ司法書士事務所

堺市の中百舌鳥(なかもず)駅から徒歩1分

受付時間:9:00~18:00

トップページに戻る

お問合せはお気軽に

072-260-4069

お気軽にお問合せ・ご相談ください。